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[4789] 通所サービスの送迎中の人員配置について
日時: 2023/09/19 13:49
名前: 新米通所管理者 ID:fYmR9NYo

9月より通所介護の管理者をしています。

当施設では、8:30から16:00を営業時間で運営しており、元々が午前午後の2単位だった為、1日利用の利用者様と、午前と午後の利用者様の3パターンが存在しています。

午前利用の利用者様を12時前に出発し送り届けて、その足で午後利用の利用者様を迎えに行き12:50頃に施設に到着しているのですが、送迎中の人員配置の取り扱いはどうなるのでしょか?

昼休みなどの休憩時間に関しては、職員が0名にならないことを条件に許可されていると認識しているのですが、送迎に関する記載が見つけることが出来ずに質問させて頂きました。
メンテ

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送迎時間はサービス提供時間ではない(解釈通知)とされているためです。 ( No.2 )
日時: 2023/09/19 15:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:m7P8kSG.

3単位の通所介護というより、1単位の中にサービス提供時間が異なる3パターンの利用者が存在すると考えた方がわかりやすいでしょう。

この場合、利用者数に応じた配置職員をすべての時間で確保する必要があります。

昼休みは、「労働基準法第34 条において最低限確保すべきとされている程度の休憩時間については、確保すべき勤務延時間数に含めて差し支えない。」とされているので、お考えの通りでよいと言えます。

しかし送迎時間はサービス提供時間ではないために、そこに関わる職員は勤務延時間数の計算から除かれます。
メンテ

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