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[4800] 認知症加算における兼務条件について(口腔機能向上加算)
日時: 2023/09/27 14:46
名前: 福祉とよぶべきもの ID:ptRbhZjc

認知症加算の算定において、認知症実践者研修修了者等の資格が必要となりますが、サービス提供(ご利用者がおられる時間)時間を通じて、配置が必要になっており、別の加算配置との兼務は認められていないと思いますが、口腔機能向上加算における配置との関係はどうなるのでしょうか?

例えば、利用者の口腔内を確認したり、指導、情報提供を行うなどの場合に時間を要したとして、この日は認知症加算は算定できないのことになるのでしょうか?普段から、歯科衛生士や看護職員において口腔ケアの際にチェックは行っていますが、兼務と考えると曖昧です。加算は2日(回)分算定させていただいているので、算定日は兼務にあたり、不可ということでしょうか?
メンテ

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No.1は間違いかも・・・どなたかアドバイスお願いします。 ( No.2 )
日時: 2023/09/27 16:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

しかし
「中重度者ケア体制加算の算定対象となる看護職員は他の職務と兼務することはできない。このため、認知症加算を併算定する場合は、認知症介護に係る研修を修了している者を別に配置する必要がある。」

↑このQ&Aを当てはめると、口腔機能向上加算の看護職員等も、認知症研修修了者とは別配置という考え方になるのか・・・。

No.1は間違いですかね。どなたか確定情報ありませんか?
メンテ

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