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[4847] 面接時の賞罰について
日時: 2023/11/01 08:30
名前: あすにゃんこ ID:4hauBPiw

私の勤める社会福祉法人にAさんという女性が介護職で入職されました。
Aさんは近隣の別市町村の老健で働いており、経験もあり即戦力の方でした。

入職してしばらくするとその近隣市の居宅の方から「Aさんは昔うちの法人にいたけど、施設内で窃盗を行い警察沙汰になり逮捕された。執行猶予はあけていると思うけど、そんな人を雇うそちらの考えが信じられない。」と言われました。

私はAさんの採用には関与していないし、Aさんからもそのような話は聞いていません。
その事実をAさんがわざわざ面接時に言う必要はないと思っていますし、そのような個人情報をべらべらと話す人の考え方のほうが信じられません。
Aさんは過去に過ちを犯してしまったようですが執行猶予があけているのであればなんらとがめられる理由はないと思います。

Aさんは面接時にこのことを伝えるべきだったのでしょうか?

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賞罰欄の有無が問題になります ( No.2 )
日時: 2023/11/01 10:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kVycCH5k

前科(起訴されて裁判で有罪判決を受けた場合)があるときに、就職希望先に提出すべき履歴書に賞罰欄がある場合は、ここにその前科を書かねばなりません。しかし賞罰欄がなければ、申告の義務はありません。

賞罰欄がある場合でも、起訴されても無罪だったり、不起訴だったりしたときに付く前歴はきさいするひつようがありません。

また自分で履歴書を用意するときは、賞罰欄のないタイプを選ぶことも可能です。その場合も、面接で逮捕歴について聞かれたら前科があることを申告する義務があります。前科があるのに履歴書の賞罰欄で申告しなかったり、面接で虚偽の申告をしたりすると、就職が決まっても内定取り消しや解雇となることがあるので注意しましょう。

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