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[4888] 短期入所生活介護 看護体制加算について
日時: 2023/12/06 16:57
名前: dope ID:DW6UozW6

単独型ユニット型ショートステイ(定員20名)での質問でございます。
ショートステイ配属の看護師がR5年12月で退職となり、
看護師の配置が無しとなります。
現在は看護体制加算Uを取得しているのですが、R6年1月〜は看護師の配置が無しなので、加算取得は困難と思っております。

そこで、ショートステイと同建物内に訪問看護事業所もあるのですが、
24時間体制で連携をとっている内容を重要事項説明書に記載し、
看護体制加算Uの取得を継続することは可能でしょうか?

1指定短期入所生活介護事業所(当該指定短期入所生活介護事業所が指定居宅サービス等基準
第百二十一条第二項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)の看護職員の数が、
常勤換算方法で、利用者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
2当該指定短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院若しくは診療所若しくは指定訪
問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第六十条第一項第一号に規定する指定訪問看護ス
テーションをいう。以下同じ。)の看護職員との連携により、二十四時間連絡できる体制を確保して
いること。

上記内容2から、看護体制加算2の取得要件は
・常勤換算方式での看護師配置が絶対なのか
・看護師配置が絶対ではなく、訪問看護との連携があれば加算取得可能なのか
ご教示いただきたく思います。

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算定できないですね。 ( No.2 )
日時: 2023/12/07 07:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw

補足の必要はないかもしれないけど、一応書き込んでおきます。

看護体制加算2は、当該事業所に看護職員の配置が必須であり、それに加えて当該事業所の看護職員もしくは病院若しくは診療所若しくは指定訪問看護ステーションと連携による24時間の連絡体制を備えている必要があります。

よって同建物内の訪問看護事業所と24時間体制で連携をとっていたとしても、ショート事業所自体に看護職員の配置がなければ算定できません。

メンテ

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