必要です ( No.2 ) |
- 日時: 2024/01/09 14:10
- 名前: QQQ ID:SspfyIEE
- 特定施設入居者生活介護のリハビリテーションマネジメント計画書情報提供加算に関して、提出のタイミングは以下の通りです。
新規計画作成の場合、その計画を作成した月。 計画に変更があった場合、その変更を行った月。 上記に加えて、少なくとも3ヶ月に1回の頻度で提出が必要です。
具体的な例を挙げると、計画書が9月16日に作成され、第1回目の提出が10月9日に行われた場合、次の提出は以下のようなスケジュールで必要になるでしょう。 新規計画作成が9月に行われているため、10月の内に提出(これはすでに済んでいます)。 次に、3ヶ月毎の提出が必要なため、10月の提出から数えて、1月の終わりまでには再提出が必要です。
したがって、ご質問の「ウ)の提出頻度の関係で、第2回目(1/10まで)の提出が必要か?」という点に関しては、 10月に第1回目の提出を完了しているため、具体的に12月に計画書の変更がなく、3ヶ月間隔のルールに従えば、次の提出は原則として1月末までに行われるべきです。 1月10日までに提出する必要はありませんが、3ヶ月の期限に注意して、期限内に提出する必要があります。
|
|