その他通知案(介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて) ( No.2 ) |
- 日時: 2024/03/11 12:37
- 名前: 風来坊主CM ID:J9j8zuKQ
- 介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)
用具の種目 (7)スロープ 貸与告示第八項に掲げる「スロープ」のうち、主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。
(8)歩行器 貸与告示第九項に掲げる「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
(9)歩行補助つえ カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
これをそのまま読むと、スロープは敷居段差に使用するミニスロープ等に限定され、歩行器は多くの方がレンタルされているであろう、例えば(商品名)ハッピー等の歩行器は貸与から除かれるという風にとれます。 今後修正の可能性はあるとしてはいますが、これがそのまままかり通ると、4月からの福祉用具貸与が混乱を招くと予想されます。
レンタルか販売か、福祉用具相談員が6か月以内にモニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討する、という風になっていたと思われますが…。
|
|