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[5011] 協力医療機関との連携(運営基準)の経過措置の適用範囲について教えてください。
日時: 2024/03/21 12:59
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:T06TDOsc

本日のmasa様のブログ読ませていただきました。

そこで一つ疑問だったのですが、3年間の経過措置が適用されるのは
「(1)〜(3)の要件を満たした」協力医療機関と提携する。にのみ該当しますよね?

・協力医療機関との緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。年1回

上記2つは、3要件揃っている協力医療機関かどうかに関わらず
今連携している協力医療機関があるのだから、その医療機関について会議と指定権者への報告をしなさい。(今年度から)だと思っていたのですが、

それとも
・協力医療機関との対緊急時の対応方法の見直し(会議)年1回
・指定権者への提携内容の報告。
についても3要件揃った協力医療機関が見つかってから行えばよい。
つまり3年間の経過措置があるのでしょうか。

どちらでしょうか教えてください。宜しくお願い致します。
メンテ

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3要件の網羅のみに経過措置が適用されると考えた理由 ( No.2 )
日時: 2024/03/21 22:51
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:D2wJXrvM

Masa様 返信ありがとうございました。

私が3要件のみに経過措置が適用されると考えた理由をお話させて頂ければと思います。

令和6年度介護報酬改定の主な事項について
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230330.pdf

こちらの13ページに
ア 以下の要件を満たす協力医療機関(Bについては病院に限る。)を定めることを義務付ける(複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととする。)。<経過措置3年間>

と書かれています。

しかし、イ、ウには<経過措置3年間>と書かれていません。
この書き方だとアのみが措置の対象なのかと思ってしまいました。



さらに、特養の運営基準解釈通知(12ページ)の
(2)協力医療機関との連携に係る届け出(第2項)
には経過措置という文言が無いうえに

「同条第1項の規定の経過措置期間において、同条第1項第1号、第2号及び第3号の要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出を行うこと。」
とあります。

「計画を併せて届け出を行う。」ということは経過措置期間も計画+届出が必要なのではないでしょうか。(様式もそうなっているように見えます。)

私も最初は協力医療機関に関する連携はすべてに3年経過措置があると捉えていましたが、

上記を見てあくまでも「3要件を網羅する」のが経過措置なのではないかと考えるようになりました。

では、経過措置なのに何を届け出るのか=「3要件は満たしていない今の協力医療機関の提携内容」
いかがでしょうか。

間違っていたら大変申し訳ないのですが、ご教授くださいますようよろしくお願いいたします。
メンテ

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