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[5017] 夜勤職員配置加算について
日時: 2024/03/22 15:52
名前: やくみつゆ ID:u5DDCi0k

特別養護老人ホームの夜勤職員配置加算についてお聞きします。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2024/031813190580/ksvol.1220.pdf

テクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準は、必要数の0.9を加えた数以上で要件を満たすこととなっていますが

a.利用者の10分の1以上の数の見守り機器を設置すること
が要件でしたが、vol1220では
1.利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとし
ている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから
得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資
する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置することとなっています。

これは要件が10分の1以上から10分の10になったということでしょうか?
別紙の届出の施設種別が老健や療養しかありません。
どなたかご存じの方ご教授お願いいたします。
メンテ

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読み違いでしょうか ( No.2 )
日時: 2024/03/22 18:08
名前: やくみつゆ ID:u5DDCi0k

masa様 コメントありがとうございます。

私もはじめは生産性向上体制加算の要件だと思いましたが、以下の部分を読むと夜勤職員配置加算について要件が厳格化されたように解釈してしまいます。
ただの懸念でしょうか

・なお、本通知をもって、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」のテクノロジーを導入する場合の夜間の人員配置基準における留意点について」(令和3年3月 16 日付け厚生労働省老健局高齢者支援課長、認知症施策・地域介護推進課長通知)を廃止する。
・夜勤職員基準に規定する、見守り機器等を活用する場合の配置すべき夜勤職員の員数を夜間における人員体制とする場合においては、以下のとおり取り扱うこととする。
・1 「見守り機器」について
利用者又は入所者(以下「利用者等」という。)がベッドから離れようとしている状態又は離れたことを感知できるセンサーであり、当該センサーから得られた情報を外部通信機能により職員に通報できる利用者等の見守りに資する機器とし、事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の全ての居室に設置することとする。

メンテ

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