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[5018] 令和6年6月からの新処遇改善加算の経過措置区分である新加算5について
日時: 2024/03/22 19:38
名前: 勝◆T.tfzJNaEM ID:2r9xLiYE メールを送信する

令和6年6月から新介護職員等処遇改善加算の1〜4と.令和6年度の算定可能な経過措置区分である新加算5は同時に算定できるのでしょうか?
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併算定はできません。 ( No.2 )
日時: 2024/03/23 08:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xARRSdmU

新処遇改善加算5は、新処遇改善加算の1.2.3.4のいずれも算定できない事業者が、令和6年に限って従前の加算を算定するためのコードです。

よって併算定はできません。
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