看護職員が業として行うことは違法です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/04/01 15:58
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:0t1.borU
- 「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」という通達が厚生労働省から出ています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html
これによれば、業として「マッサージ」ができるのは、医師の他は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許を、柔道整復師免許を持っているものとされています。
理学療法士に関しては、理学療法士及び作業療法士法の第15条2項において、「理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。」とされているので理学療法として行う場合は問題ありません。
保健師助産師看護師法には、このような規定がないことから、看護職員が業として「マッサージ」を行うことはできないと考えられます。
よく街中で、「リラクゼーション」とか「カイロプラクティック」とか掲げて、マッサージ的な何かをしているのは、「マッサージではなく慰撫」という論法で行っていますが、かなりグレーな行為です。
masa様は、 >マッサージという施術を行うのではなく、リハビリテーションの一環としてマッサージという方法を取り入れて、それを看護職員が行うということであれば問題なく通所リハのサービスメニューとして実施可能です。 とおっしゃっていますが、少なくとも「マッサージ」とリハビリテーション計画書に書いてあるのであれば看護職員が行うことは違法になるかと考えます。
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