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[5083] 老健と併設病院間の入退所日の加算算定についての疑問
日時: 2024/05/01 12:15
名前: Akaba ID:/bc5l2Ok

老健の支援相談員ですが、4月分利用料の請求準備の時期になり疑問点が生じ、皆様のご意見をお伺いしたいと思い、書き込みさせていただきました。

私の勤務する老健施設は病院に併設されています。併設病院からの入所当日、併設病院への入院日に関しては、病院老健双方での保険請求は不可とされているため、介護保険請求を行っておりません。負担限度額認定を受けた方に関しても、入退所日については減額なしの金額で食費居住費を請求させていただいています。

今回の介護報酬の改定で新たに「退所時情報提供加算2」が設けられましたが、入院当日の介護報酬の請求ができない中で、当該加算のみ請求することは可能なのでしょうか。

また、併設病院から入所される方への「再入所時栄養連携加算」に関しても同様の疑問があるます。
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基本サービス費算定がない状況でした。 ( No.2 )
日時: 2024/05/01 15:41
名前: Akaba ID:/bc5l2Ok

早速のレスポンスありがとうございます。
状況説明がうまくできず、自身の言語化能力の低さに反省です。

4月30日に併設病院から再入所の方、本日午前に入院となった方があったことから、加算の根拠を考えれば算定は可能かとも考えましたが、それぞれ月内に基本サービス費等の請求がない状態での加算のみの請求が可能かとの疑問が生じたための書き込みでした(本日入院された方は月内に再入所されれば算定はできるでしょう)。

既に対処している方にターミナルケア加算の算定が可能ということを考えれば、今回の加算それぞれも算定可能とは思われますが、根拠がそれだけでよいのかと疑問に思ってお伺いしました。行政や県にも伺ってみたのですが、状況を理解してもらえず(説明が下手だった?)、的確な回答を得ることができませんでした。

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