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[5090] 可搬型車椅子昇降機
日時: 2024/05/10 12:55
名前: デイ職員 ID:xZBp2wx2

いつも拝見しております。

可搬型車椅子昇降機について相談させてください。

デイサービスの利用者で自宅に階段がある方が歩行困難となり、車いす昇降を検討しています。可搬型車椅子昇降機を導入できないかとケアマネジャーから問い合わせがあったのですが、お恥ずかしながらどういうものか知らず調べてみました。

これを使用するために指導員資格が必要との情報なのですが、
これはデイサービスの職員でその利用者の階段昇降を対応する職員全員が受講が必要なのでしょうか。

関連のサイトをみてもよくわからず…。

また家族が行う場合は家族も受講が必要ということで間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。
メンテ

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使用する側に法的義務は課せられていない ( No.2 )
日時: 2024/05/10 13:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8SOkRUY

可搬型階段昇降機は階段上で使用するという性質上、操作を誤ると利用者を転落させる事故につながる可能性があり、昇降操作には操作技術が要求されることから、介護保険制度では、「可搬型階段昇降機」の提供を行う福祉用具専門相談員には『階段移動用リフトの製造事業者等が実施している講習を受講し、かつ当該講習の課程を修了した旨の証明を受けていること』並びに『当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項等について十分な説明を利用者の家族等に行った上で、実際に当該福祉用具を使用させながら指導を行うこと』が義務付けられています。

しかしこれはあくまで提供する側の義務であり、この機器を使う側には資格は必要なく、使用方法の説明を受ける法的義務も課せられていません。

安全性を担保するという意味で、使用するうえでの注意点を含めて指導を受けることは必要ですが、事業所内でその方法知識をどのように共有するかということは、事業所の判断でよいと思います。
メンテ

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