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[5129] 今更ですが、所定疾患施設療養費Uについて
日時: 2024/06/06 14:46
名前: rouken ID:wCxiTYG6

所定疾患施設療養費Uに関して、「当該介護保険施設サービスを行う老健の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること」とありますが、本加算を算定する場合、研修を受講している医師のみUが算定可能で、受講していない医師は不可という認識で良いでしょうか?

例)施設管理医師は研修受講済み、配置医師(非常勤)は研修未受講の場合は、管理医師のみUOKで、配置医師はNG?
または、施設として研修受講した医師を配置しているので、全員U算定可能?

ご教示お願いいたします。
メンテ

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研修を受講した医師のみ(U)の算定可能です ( No.2 )
日時: 2024/06/08 11:23
名前: end ID:0.XE7kjo

老健ですが、同じ質問を指定権者にしたことがあります。

当施設は施設長、副施設長と当時は配属されており、副施設長のみが研修受講という形でした。


都道府県からの回答はmasaさんの書かれている通りで研修を受講した医師が診断、処置等を行った場合のみ(U)の算定が可能というものでした。
メンテ

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