退所時栄養情報連携加算における退所の考え方について(全国老施協照会⇒厚労省回答) ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/02 18:28
- 名前: おたから ID:Zgn84GbE
- 全国老施協より回答がありましたので、ご報告いたします。
本件について厚生労働省に確認したところ、以下の回答をいただいております。
(厚生労働省回答) 施設と医療機関等で連携を強化し、入所者の継続的な栄養管理の確保を目的としているため、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問2の準用を可とし、退所/退居の手続きを行わない場合においても算定可能です。 ただし、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)の問18についても準用可としており、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できません。
(参考1) 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)問2 【(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護】 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 問2 退所時情報提供加算及び退居時情報提供加算について、医療機関の入院にあたり、退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能か。 (答) 算定可能。
(参考2) 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問18 【(地域密着型)介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、(地域密着型)特定施 設、認知症対応型共同生活介護】 ○ 退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 問18 同一医療機関に入退院を繰り返す場合においても、算定可能か。 (答) 同一月に再入院する場合は算定できず、翌月に入院する場合においても前回入院時から利用者の状況が変わらず、提供する内容が同一の場合は算定できない。
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