算定できなさそうです。 ( No.2 ) |
- 日時: 2024/07/08 13:57
- 名前: rouken ID:/eX.jTZE
- masaさま ご回答ありがとうございます。
昨日別件でQ&A読んでいた際に下記を見つけました。
緑本Q&A令和6年4月版のP181(4)で、 Q2)退所後訪問指導加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」は、具体的には何を指すのか。 答)他の社会福祉施設等とは、病院、診療所、及び介護保険施設を含まず、有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、認知症グループホームを指す。 なお、退所後訪問、退所時情報提供、入所前後訪問においても同様の扱いである。
とあるので、小規模多機能への退所の場合は算定不可となりそうです。
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