ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[5230] 【通所リハビリ】要支援→要介護の区分変更時の「リハビリテーションマネジメント加算」の取り扱いについて
日時: 2024/09/02 16:59
名前: リハスタッフ ID:GEzZm3xk


【通所リハビリ】支援→介護の区分変更の扱いについて

通所リハビリの区分変更後の請求についてご教示くださいませ。

本年6月に要支援1で予防通所リハビリ開始

7月に区分変更 週1回利用継続(要支援想定)

8月 週1回利用継続(要支援想定)

9月に区分変更結果、要介護1の判定(認定期間7/2〜)

この場合、7月請求分から遡って要介護での請求となりますが、この際のリハビリテーションマネジメント加算の扱いについて教えて下さい。

当方はリハビリテーションマネジメント加算3-1/3-2/4を算定しております。

7月8月のご利用分は、区分変更結果が出ておらず、本来行わねばならなかった「リハビリテーション会議」「医師からの説明」を実施しておりません。

この場合は、リハビリテーションマネジメント加算3-1および4は算定不可と考えてよろしいでしょうか?

もしくは、「リハビリテーション会議」「医師からの説明」も遡って実施すれば算定可能でしょうか?

過去に自治体に問い合わせた例などございましたらご教示くださいませ。

よろしくお願いいたします.
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

計画書は遡って作成が可能? ( No.2 )
日時: 2024/09/02 17:54
名前: リハスタッフ ID:GEzZm3xk

masaさま。

早速のご返信まことにありがとうございます。

私も算定不可と理解しておりましたので、認識が一致して安心しています。

このような場合、改めて要介護の計画書を作成せねばなりませんが、この計画書は何月何日付けで作成すべきでしょうか?

・区分変更結果を知らされた9/2付けで作成する?
→この場合7/2〜9/1までの「要介護の計画書」が存在しないことになります

・遡って7/2付けで作成する?
→この場合、説明日は区分変更結果が判明した9/2以降でも問題ない?

ぜひご教示くださいませ。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

題名 タイトルは次の画面で設定してください
名前  「名前#任意の文字列」でトリップ生成
E-Mail 入力すると メールを送信する からメールを受け取れます(アドレス非表示)
パスワード (記事メンテ時に使用)
投稿キー (投稿時 投稿キー を入力してください)
コメント

   クッキー保存