施設サービス計画も電磁的方法ができるのでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/08 15:32
- 名前: 通行人B ID:xmMejFJE
- 確かに、重要事項説明書は、平成14年度から、電磁的方法による提供が認められていましたが、令和3年度の改定で、電磁的方法ができる範囲が拡大され、ケアプランでも認められていると思います。
令和3年度の改定事項「利用者への説明・同意等に係る見直し」では、全サービスにおいて、重要事項説明書だけでなく、ケアプランや個別サービス計画など、書面で作成・保存を規定しているもの、書面で説明・同意などを規定しているものについては、電磁的記録・電磁的方法が認められるようになりました。
特養の運営基準では、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」の第50条(電磁的記録等)で、そのことが規定されています。
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