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[5276] 新興感染症発症時の対応を行う医療機関との連携の取り決め内容について参考にできるもの
日時: 2024/10/12 16:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:Xb/M9Bbk


解釈通知では
取り決めの内容としては、流行初期期間経過後(新興感染症の発生の公表後4か月程度から6カ月程度経過後)において、介護老人福祉施設の入所者が新興感染症に感染した場合に、相談、診療、入院の要否の判断、入院調整等を行うことが想定される。
なお、第二種協定指定医療機関である薬局や訪問看護ステーションとの連携を行うことを妨げるものではない。

とされています。

上記を読み内容を拾っていくと

・流行初期期間経過後入所者が新興感染症に感染した場合の相談について
・同じく〜の診療について
・同じく〜の入院の要否の判断について
・同じく入院調整等について

この4点について、医療機関と取り決めを定める必要があることは分かりました。

そこで確認させて頂きたいのですが、この取り決めのための参考様式なども見当たりませんが、何か参考にできるものや作成例などをご存じの方はいらっしゃいますでしょうか。

施設ごとの状況や環境に応じて、取り決めは変化するので一括りに作れないことは承知なのですが、どのような取り決めを作れば良いのか悩んでいます。

ご教授くださいますよう宜しくお願い致します。

メンテ

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ありがとうございます。協力医療機関が認定を受けている場合は「義務」ではないでしょうか ( No.2 )
日時: 2024/10/13 15:15
名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:1OWSkjao

masa様ありがとうございます。

協力医療機関として提携している病院が「第二種協定指定医療機関」に認定されましたので
その点はクリアすることができました。
そのうえでどのような取り決めを行えば良いのか苦慮していました。

>医療機関自体が新興感染症に感染した場合の相談等、質問に挙げられた4点の対応を整備して届け出ているはずですから、特養側がどうこう言う以前に

そうでしたか。4点ついて要件をクリアしたから医療機関が「第二種協定指定医療機関」に認定されたという考えには結びつきませんでした。

医療機関にどのような体制があるか確認してみたいと思います・
ありがとうございました。

>本年6月〜10月にかけて順次指定していくとされているので、地域によってはまだそうした医療機関が見つからないケースもあると思います。

こちらについては、確かにそういう可能性は十分に考えられるなと思いましたが、

>新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携は、今のところ義務ではなく、努力規定なので

協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合は新興感染症の関する取り決めは
「義務」と書かれており経過措置があるという記載が見つけられません。

解釈通知に
なお、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令 和6年改正省令附則第6条において、3年間の経過措置を設けており、 令和9年3月 31 日までの間は、努力義務とされているが、経過措置期限 を待たず、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましい。

とありますが、これは3要件揃った協力医療機関と連携することに関してのみ適用される経過措置だと解釈しています。

協力医療機関が「第二種協定指定医療機関」である場合、取り決めは「義務」であり
努力義務ではなく、経過措置も無いと思いますが間違っていますでしょうか。
ご教示くださいますようよろしくお願いします。


「第二種協定指定医療機関」ではない病院を協力医療機関にしたほうが
取り決めを締結する猶予があるようにも感じてしまいます。
メンテ

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