夜勤職員配置加算のからくりが良く理解できていない者です ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/27 13:19
- 名前: 無知な男 ID:ZzgJfSK.
- 無知を承知のうえお願いします。
県へテクノロジーの導入の届出をして4月より受理されました。特養にて見守り機器を全体の10%以上使用しています。最低基準を0.9以上上回っている場合ということは、当該月の夜勤時間を設定をするのであれば 例 本来1ヶ月30日×16時間=480時間であれば →90%なので432時間を上回っていれば算定可能ということで計算書に当てはめてよろしいものでしょうか?
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