[5294] 処遇改善加算T 人員欠如によりキャリアパスWの加算が算定できなくなった場合
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- 日時: 2024/10/26 17:40
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io
ID:ZxkMTVcY
- 処遇改善加算Tではキャリアパス要件Wにサービス提供体制加算、日常生活支援加算のいずれかを算定していることが必要となります。
さらに日常生活継続支援加算の要件が満たさない期間が3か月を連続で超えない場合は、処遇改善加算の区分を変更しないとなっています。
そこで疑問なのですが
サービス提供体制加算と日常生活継続支援加算は「通所介護費等の算定方法第十二号に規定する基準に該当していないこと。」という条件がありますが
@人員欠如により両加算が算定できない状況になった場合は、 上記の3か月ルールも適用されず処遇改善加算Tも算定できなくなるのでしょうか。
A @の通りだとすると、人員欠如が1割を超えない場合は翌々月から減算となりますが、 処遇改善加算も人員欠如になった翌々月から処遇改善加算Uを算定するという解釈で間違いないでしょうか。
上記2点についてご教授くださいますよう宜しくお願い致します。
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