歴月と思います ( No.2 ) |
- 日時: 2024/10/29 17:09
- 名前: 雪国 ID:R7g.sHuQ
- 平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
(平成 27 年4月1日)
【通所介護】 ○認知症加算・中重度者ケア体制加算について
問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何
(答) 例えば、定員 20 人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週 40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)
表は省略しております。
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