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[5297] 通所介護事業所の認知症加算の算定要件
日時: 2024/10/29 14:53
名前: 新規デイ ID:VE4Ng0jQ

定員25名通常規模型通所介護事業所です。認知症加算の算定要件の「指定居宅サービス等基準第93条第1項第ニ号又は第三号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。」というのは、サービス提供日すべての日がそうである必要があるのでしょうか?それとも月平均で1日あたりで2名以上多ければ良いのでしょうか?
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歴月と思います ( No.2 )
日時: 2024/10/29 17:09
名前: 雪国 ID:R7g.sHuQ

平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A
(平成 27 年4月1日)

【通所介護】
○認知症加算・中重度者ケア体制加算について

問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37 号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第 93 条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何

(答)
例えば、定員 20 人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週 40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)



表は省略しております。
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