[5336] 新情報〜介護保険施設に義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築の相手先は在宅療養支援病院等以外でも可
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- 日時: 2024/12/01 11:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ
ID:SVmxQaXg
- 令和6年度の基準改正で、介護保険施設に義務付けられた協力医療機関との連携体制の構築について、老企43号解釈通知では、「連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200 床未満)を持つ医療機関、在宅療養後方支援病院等の在宅医療を支援する地域の医療機関(以下、在宅療養支援病院等)と連携を行うことが想定される。」とされています。
この「想定される」の意味について、必ず在宅療養支援病院等を見つけ出して、3要件をクリアする連携をしなければならないのかということを全国老施協が厚労省に確認したところ「それ以外(在支病等4つの医療機関)の医療機関についても要件を満たせば対象となりますが、厚生労働省としては、通知に記載する医療機関と連携体制を構築することを想定しています」との回答を得たそうです。
また協力医療機関連携加算の(1)についても上記と同様に、在支病等以外の医療機関と連携する場合であっても要件を満たせば算定可能とのことですので、お知らせいたします。
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