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[5349] 「虐待防止の専門家」とは?
日時: 2024/12/11 16:23
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:MQvvEfbs

虐待防止委員会の委員で活用することが望ましいとされている「虐待防止の専門家」とは、具体的にはどのような人を指すのでしょうか?

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)
第三 介護サービス
一 訪問介護
3 運営に関する基準
(31) 虐待の防止
@ 虐待の防止のための対策を検討する委員会(第1号)」
の中に記載の「また、虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。」の「専門家」とは、いったい何者の事を指すんでしょうか?

介護福祉士とか社会福祉士とか、弁護士とかですかね?
それとも、地域包括支援センターの虐待防止担当者でしょうか?

法人内の虐待防止委員会に、外部から専門家を招聘するようにと言う意味なんでしょうか?

どなたかご存じの方はおられませんか?
メンテ

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定義が存在しないのだから説明がつけばよい ( No.2 )
日時: 2024/12/12 08:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VBjJ5mjg

虐待防止の専門家の活用は努力義務でしかなく、いなくたって問題ないし、そもそも虐待防止の専門家という定義がないんだから、説明さえつけばよい問題です。

僕は長年社福の相談員や総合施設長を務め、社会福祉士等の資格を有し、今現在全国各地で「虐待防止研修講師」として数多くの講演を行っているので、「虐待防止の専門家」と言われてよいと思います。それを否定できる何ものも存在しない・・・。

この問題で頭を悩ませる時間は無駄でしかないと思う。
メンテ

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