契約なんて必要ない。往診可能です〜No1の根拠のないでたらめな書き込みは無視しましょう ( No.2 ) |
- 日時: 2025/01/25 07:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4aiDKS7Q
- 質問ケースは、「眼科医の往診」ですから、当然のことながら施設配置医師(内科医と想像できます)の専門外の科目ということになります。
この場合は厚労省医政局通知、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の以下の規定に該当します。
(1) 患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を算定できる。
↑配置医師の求めがあったという記録があれば、質問の眼科医は普通に往診して診療報酬を算定できます。契約なんて必要ありません。
tokiさんとやらの根拠のない感想ほど迷惑な書き込みはないと思います。
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