介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)に答えがある ( No.2 ) |
- 日時: 2025/02/11 13:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kjesiArs
- 問5−1 令和7年度以降月額8万円以上の要件が削除されたのはなぜか。令和6年6月から令和7年3月まではどのように考えればよいか。
(答) ・ 旧3加算の一本化により、旧特定加算が廃止されることに伴い、旧特定加算による賃金改善額が月額8万円以上という従前の要件の継続が難しくなったことから、令和7年度以降、月額8万円以上の要件について廃止することとしたものである。 ・ ただし、激変緩和措置として、令和6年度に限り、旧特定加算相当の加算額を用いて月額8万円以上の改善を行っていればよいこととしている。その際、「旧特定加算相当の加算額」については、例えば、令和6年6月以降、新加算Tを算定する場合であれば、6月以降も旧特定加算Tを算定し続けた場合に見込まれる加算額を用いる等の適当な方法で推計して差し支えない。
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