一番遅い対象は、「令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたもの」です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2025/02/17 15:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3venyjIk
- 次の通りとされていますよ。
基準月は、原則として、令和6年 12 月とする。12 月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和 7 年3月末日までに生じ、令和7年4月 10 日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとする。
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