5年間保管が原則かと思います〜その根拠と共に ( No.2 ) |
- 日時: 2025/03/28 11:49
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LlsgHbfE
- ご存じかとは思いますが、介護記録の保管期間は、「完結の日から2年間」(介護保険運営基準)とされています。
しかし介護給付費請求書・介護給付費明細書(国保連請求控え)の保管期間は5年(国の基準)とされています。これは介護報酬を返還する手続きにも5年間という期限があるためです。
サービス提供表は、介護報酬に関連する費用を明記している書類のため、上位の基準に沿って5年間保管が原則です。
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