ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[549] 経営実態調査の提出義務はあるのか
日時: 2017/05/24 21:33
名前: 黒い牛乳 ID:TkaEk8y2

厚生労働省からくる介護事業経営実態調査の提出は法的に義務があるものでしょうか?

当法人は特養で、元々従来型に併設する一部ユニット型として30床のユニットを運営していましたが、事業者指定更新時に、ユニット型が分離され、今は従来型とユニット型を分けて運営しています。

このたび、平成29年度介護事業実態調査(介護事業経営実態調査)が厚生労働省から届き、平成29年5月1日時点のものを、5月31日までに投函するように指示されています。

これに対し、
@今までこの時期にきたことがないことに不信。
A決算時期(特に改正社会福祉法の新理事会が初のとき)にきたことに不信。
B一番不信なのは、従来型には届かず、ユニット型にのみきたことに不信をもっています。

なぜなら、30床のユニット型は、どういうわけか単位数が高く(地域密着である29床までと、31床以上と比べ)、また、従来型に按分して人件費等を多く割り振っている部分が多いので、特に利益が多くでるようにみえるためです。
(法人として、特養としてひとつとみるとそうではなくても)

これは何か意図を感じますが、私の勘ぐりすぎでしょうか?

前回、医療福祉機構と厚生労働省の調査がかなり違ったことが指摘されていて、本当に無作為抽出で選んでいるのかなどという声があったので、余計にそのように思ってしまいます。
(利益があがっているところ、特に30床の特養を狙って調査依頼した?)

みなさまのところでも調査依頼、きているのでしょうか?

給付の適正化(減額)のために、調査をするのが本当にあほらしく思うときがあるのですが・・・

国に対して不信だらけです・・・

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

アリバイ作りでしょうか ( No.2 )
日時: 2017/05/26 23:35
名前: ご自宅さん ID:DUzVk21Y

さまざま思惑はあるかもしれませんが…

当方も黒い牛乳様と同様に、指定更新のタイミングで従来型とユニット型を分けて運営しているのですが、異なる点は、従来型の方が30床の小規模特養という点です。

…にもかかわらず、今回はユニット型(31以上)への調査のみでしたので、一概に「作為」とは思えないでいます。

まあ「一応、通常規模の特養にも調査はしました」的なアリバイ作りとも勘ぐることはできますが、今の時点ではなんとも言いようがありません

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成