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[556] 訪問介護事業所の管理者兼務の時間について
日時: 2017/05/29 10:52
名前: 新人 ID:h.jT.aBU

いつも、勉強させて頂いております。
初歩的な質問ですみません。

管理者が同一事業所内にて訪問介護員を兼務し、事業所が定めた常勤時間をすべて当該事業所で勤務する場合、以下のどちらとなるのでしょうか。
@常勤1として扱う
A管理者の勤務時間を除き、介護職員として従事した時間のみを常勤換算する
Bその他

人員基準2.5人に、ヘルパー兼管理者は常勤1となるのでしょうか。
基準ぎりぎりで指定申請をするわけではないのですが、複数の指定権者でも解釈が@とAに分かれておりどちらが正しいか気になります。
お手数ですが、ご教示よろしくお願いします。

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inaさんの補足になりますが ( No.2 )
日時: 2017/05/29 11:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:89AlVoAE

訪問介護の管理者は常勤でなければなりませんが、老企25号において以下のような規定があります。

指定訪問介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。なお、管理者は、訪問介護員等である必要はないものである。
 [1] 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等としての職務に従事する場合
 [2] 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、〜(以下略)

そのため管理者が、当該事業所の訪問介護員と兼務している場合も、常勤兼務として認められ、管理者としては常勤換算になりません。

しかし訪問介護員の側から見ると、管理業務を行っている時間を訪問介護員としての配置時間と認めるという規定が存在しません。そのために訪問介護員としての配置は、管理業務についた時間を除外した常勤換算とすると判断しているようです。以下参照してください。

http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Simple/tuutibessi.pdf

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