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[5945] 通所介護事業所の生活相談員の確保すべき勤務時間数
日時: 2026/06/17 13:27
名前:
新規デイ
ID:twccHnAc
定員25名通常規模型通所介護事業所です。生活相談員の確保すべき勤務時間には、サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する時間などを含めることができるようになっておりますが。担当ケアマネへの実績報告の為の、居宅介護支援事業所への訪問時間はそれに含まれるのでしょうか?
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実績報告訪問、利用者送迎も勤務時間に含めて欲しい
( No.2 )
日時: 2026/06/18 14:08
名前:
かわら◆L3Iw1LqG9s
ID:6eKPdJ76
No1のmasaさんのコメント通りですが、私自身確認のため根拠法令を確認してみました。
指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について (老企第25号)六1(1)Cより
生活相談員の確保すべき勤務延時間数には
@サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するための時間
A利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための時間
B地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間
など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができる。ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められるものである。
https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=19&keyword=%E5%9C%A8%E5%AE%85%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%9F%E4%B8%8A%E3%81%A7
よって
・担当ケアマネへの実績報告の為の、居宅介護支援事業所への訪問
・利用者の送迎
については勤務時間に含まれないということで宜しいでしょうかね。
台東区の資料では、送迎時間が勤務時間に含まれないということを、とても分かりやすく丁寧に解説してくれています。しかし私個人としては…
「資料作りに労力を使うのでなく、人材確保困難な状況を鑑み、実績報告や送迎も勤務時間に含めるようなローカルルールを設定できないのでしょうか。」
というのが感想です。
行政と現場の温度差を感じてしまいます。
【令和7年度台東区介護サービス事業者集団指導】
https://www.city.taito.lg.jp/kenkohukusi/sonotafukushi/kaigohoken/osirase/R7_syuudan.files/R7_setumei_tuusyo.pdf#page=7
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