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[6060] 通所介護における洗濯費用の徴収について
日時: 2026/10/22 10:41
名前: kaigo ID:id870pGA

masaさん、いつも介護保険制度についての情報発信を拝見しております。

通所介護における利用者の衣類の洗濯費用の徴収について、ご意見を伺いたく、ご連絡いたしました。

当事業所では、入浴後に着替えた衣類について、これまでは洗濯を行ってきました。今後、排泄物などで汚染された衣類の洗濯は従来どおり対応し、汚染のない衣類については、利用者やご家族が希望された場合に限り洗濯を行い、洗剤代や水道光熱費などを基に算出した実費相当額(1回あたり170〜200円程度)を徴収できないかと考えています。

この件について自治体に確認したところ、厚生労働省の通知「老企第54号」において、通所介護の「その他の日常生活費」の具体例に私物の洗濯代が明記されていないことから、徴収は認められないとの見解を伺いました。

一方で、同通知では具体例について「参考例」とされているため、例示されていない費用であっても、利用者の自由な選択に基づき、希望者に限って提供し、実費相当額を徴収するのであれば、認められる余地があるのではないかとも考えています。

また、介護サービス情報公表システムでは、洗濯費用を掲載している通所介護事業所も見受けられます。

そこで、masaさんのお考えをお聞かせいただけないでしょうか。

�@ 通所介護において、汚染のない私物の洗濯を希望者に限って行い、実費相当額を徴収することは、制度上認められないのでしょうか。

�A 厚労省通知の「参考例」という表現を踏まえ、具体例に明記されていないことだけを理由に徴収不可とする解釈には、疑問の余地はないのでしょうか。

�B 徴収が認められる可能性があるとすれば、どのような条件や整理が必要になるとお考えでしょうか。

制度に沿った適切な運営をしたいと考えております。私の解釈に誤りがある可能性も含め、ご教示いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
メンテ

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通所利用時の洗濯物は自宅で行うのが妥当と思います ( No.2 )
日時: 2026/10/22 12:49
名前: あらいぐま ID:Kb80qj6o

すみません、横から質問させてください。

個人的には、通所介護における洗濯は、汚染衣類の対応以外は過剰サービスと考えています。

ただ、kaigo様が考えておられる洗濯サービスを提供する場合、会計から完全に切り分けて、洗濯サービスを別事業として契約を結び運用するならば、出来る可能性はあるのかと思いました。

当然、別事業であればサービス提供時間中にスタッフが洗濯はできないので、別の洗濯スタッフが担当するかサービス提供のない時間帯に行うなどの対応が必要になると思います。

実務的には、入浴後の洗濯物をサービス提供終了後に洗濯乾燥し畳んで、次回利用時に返却。毎回、サービス利用記録を通所記録とは別に作成し、請求書等も別紙で管理する必要があると思います。

この運用であれば、通所介護事業と明確に分離できる道があるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。尚、ビジネスとしてのメリットは別問題とさせてください。
メンテ

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