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[822] 老健での身体拘束廃止未実施減算について
日時: 2017/12/06 09:43
名前: Y ID:Iie0x8l.

老健での身体拘束廃止未実施減算について教えて頂きたいと思います。
先日、実施指導において「老健で身体拘束を実施する際は、施設医が心身の状態の経過を診療録(カルテ)に残す必要がある」との指導を受けました。身体拘束を開始する際、施設医に身体拘束の必要性を診療録に記載してもらいましたが、それだけでは不十分で「経過の記録を診療録に残す必要がある」との指摘でした。その指摘を受けて運営基準などを確認したのですが、医師が経過を診療録に残す必要があるという根拠となる文章を見つけることができませんでした。根拠となる省令等、ご存知の方がいらっしゃれば教えて頂ければと思います。また、老健で働いている方がいらっしゃればそういった記録を残していましたか?

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記録は診療録に限られていないと思います ( No.2 )
日時: 2017/12/06 10:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WDPNIN6k

「身体拘束廃止未実施減算」は、施設において身体拘束等が行われていた場合ではなく、運営基準に定められた記録を行っていない場合に、入所者全員について所定の単位数から減算されますが、老健の場合それは

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)の第十三条・5 介護老人保健施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。

↑この規定であり、その記録は医師の診療録に限られているものではないと思います。

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