ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[964] 介護保険のサービスと障害福祉サービスの併用については誰が計画書を作成するのか?
日時: 2018/02/27 21:15
名前: 未来 ID:88EXlco2

介護保険のサービスを利用されている方が、障害福祉サービスの一つである生活介護を利用したいと希望されているのですが、介護保険は、ケアマネがケアプラン作成をしますが、障害福祉サービスの生活介護は、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス利用計画を作成することになるかと思うのですが、ケアマネと相談支援専門員が二人でそれぞれプラン作成をしていくものか、ケアマネが障害福祉サービスの利用もケアプランに取り込んで作成するのか、ご教授していただければありがたいです。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

別々に作成しますが、ケアマネのケアプランをサービス等利用計画とみなすことも可能です、 ( No.2 )
日時: 2018/02/28 11:33
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QyD5i0/o

ご質問のケースの場合、H30年4月改正前のお話だと思うので、障害福祉サービスのサービス等利用計画については、通常は相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。
介護保険に関する部分は、介護支援専門員が居宅サービス計画を作成し、障害福祉サービスに関する部分は相談支援専門員がサービス等利用計画を作成する形になります。
しかし、介護保険の居宅サービス計画(または、介護予防サービス計画)が作成されており、その中に障害福祉サービスが位置付けられている場合には、居宅サービス計画(または、介護予防サービス計画)を、サービス等利用計画とみなすことができます。
そのため、一部の自治体では「介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)が作成されている方については、原則として、サービス等利用計画案の提出は必要ありません。」などと書かれています。

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3030/keikakusoudansien.html
(横須賀市)

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成