東京都指導の根拠の推測 ( No.20 ) |
- 日時: 2016/01/29 10:10
- 名前: 外野 ID:PBHFIIc6
- 東京都は同一のハコで行われている単位ごとの利用定員を合算するとの見解です。
反対に居宅&DS代表さんの説明で「利用定員」の解釈により完全に単位が分かれてサービスが提供されていれば合算はしないとういう考えもわかりました。
「同時に」という表現から同一空間(ハコ)であっても単位になるということでね。 そもそも「定員」は「単位」に紐づけされている概念というのもわかります。
しかし93条2項は「利用定員」の前に、わざわざ「事業所の」と表現しています。 つまり通常の利用定員ではないと理解します。通常の利用定員の概念であれば「事業所の」をつけなくとも条文は成立します。
この「事業所の利用定員」については括弧書きで「当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」とされています。
さて、この「事業所の利用定員」を説明する「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」という表現は、事業者申請における付表6にあります。
これを仮にA欄と称しますが定員との表現はありません。付表6にある「定員」欄は単位ごとです。ここで「定員」は「単位」にのみ紐づけされるということも実感できます。
このA欄ですが、多くの事業所では単位ごとの定員の合計数を記載しているのではないでしょうか? もちろん居宅&DS代表さんはA欄にハコの定員を記載するのは誤りであると主張されると思いますが、その正誤は私にはわかりません。 93条第2項における「事業所の利用定員」ですが、93条第2項の出だしが「2 当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず〜」となっていれば、「A欄が10人以下である場合には」が成り立ち、すなわち単位定員合算数が10名以下になるのではないでしょうか。
多くの事業者がA欄に単位定員の合計数を記載している現状を考えれば、東京都の指導は、複数単位を行っている事業所が申請時に付表6の A欄に記入した員数を根拠に行っていると思います。
|
|