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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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計画者にとっての虐待防止法の意味ってさ ( No.20 )
日時: 2016/07/30 14:10
名前: 居宅&DS代表 ID:gJXP40XM

利用者にも選択権や償還払い利用などでも担保されている。苦情窓口や要支援なら委託元の包括による直接支援などでも担保されているんだから、委託計画作成者の影響力は限定されている。

そして、高齢者虐待防止法の中でも、「著しく」という表現で、非常に極端なケースに限定している。

>新規の予防の利用者の場合、
>サービスを利用したいと言っているのに、
>一向にサービス利用へと向かわず、
>結果的に病状が悪化し入院となったことがあるのですが

こんな因果関係が立証できないケースで虐待も糞もない。

あとの条文は、民法なり刑法なりでカバーされているわけであるから、単なる行政罰や調査、通報義務を付加させたようなもんよ。それだけのもんよ、計画者にとっての虐待防止法の意味って。

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