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[289] 次期、介護保険改正はどうなるのか?
日時: 2016/09/26 16:43
名前: ina ID:O5MvEF3Y

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137709.html

第64回社会保障審議会介護保険部会資料

鷲見委員提出資料『介護保険制度改正への意見書』より

2.特定事業所集中減算については、公正・中立を確保する取り組みとして有効とはいえない。多職種連携のもとに、介護支援専門員が作成したケアプランは、尊重されるべきである。

9.あらゆる利用者が公平にケアマネジメントを活用し、自立した日常生活の実現に資する支援が受けられるよう、居宅介護支援費は、介護保険制度の理念のもと、全額を保険給付で賄う現行制度を堅持すべきである。





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介護給付費分科会及び介護保険部会資料 ( No.20 )
日時: 2016/11/16 19:42
名前: ina ID:PDwdRBTU

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143087.html
第132回社会保障審議会介護給付費分科会

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000143067.html
第68回社会保障審議会介護保険部会資料

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000143072.pdf
社会保障審議会介護保険部会における意見の提出(栃本委員)

5.利用者の自己負担のうち、ケアマネジメントにかかる費用については保険給付であるにもかかわらず利用者負担が課せられていない。
また、介護保険給付となっていることについての利用者および家族の理解は低い。介護支援専門員については、サービス提供事業者から独立した第三者的な公平性が担保されていない現状にある中、適切な給付やサービスの利用についての意見や医療・看護・リハビリに加え予後についても知識を有し、利用者および家族に対して助言が行えているとは言えない立場にあって、もっぱら利用者や家族に対して独自の立場を確保するために自己負担を求めないということは許容しがたい。介護保険導入時の利用促進やサービスにつなげることの担保としてケアマネジメントの利用者負担が課されなかったという当初の事情とは状況が異なることを認識すべきである。唯一介護支援サービスのみ自己負担を課さないという妥当性の根拠は今日弱く、利用者教育の観点からも自己負担とすべきである。現実論から矛を収めるべきではない。

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