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[16417] サービス利用している方の区分変更時の暫定ケアプランについて
日時: 2016/02/25 23:35
名前: ヤマニン ID:FN2HFXvc


当方、委託地域包括CMです。区分変更時の暫定ケアプランの取り扱いについて質問させてください。

 要支援1の方で、3月1日に区分変更申請を出す予定です。現在、デイサービスの利用をされています。

 却下にはならないとは思いますが、要支援2が出るか、要介護1が出るか微妙なところだと思っています。要支援2が出た場合は、こちらで作成した予防の(要支援2の)暫定ケアプランを本プランにすめば良いのですが、介護に出た場合は居宅に依頼することになります。

 Q&Aでは、いずれの暫定プランにおいても、仮に認定の結果が異なった場合でも利用者に給付がなされるように介護予防サービス事業者及び居宅サービス事業者の両方の指定を受けている事業者をケアプラン上は位置づけることが考えられる。

とあるので、このような方の場合、どちらに転んでもいいように居宅に依頼するというのが良いのでしょうが(受けてくれるかどうかは別にして)
当市の場合、委託包括には、他居宅に予防の委託をする権限がなく、直営に管轄してもらい、直営から委託をするという形になってしまうため、スムーズに行きません。

このような場合、
@介護に出た場合は居宅にまかせられるように依頼し、予防になった場合は引き続き、私が持つように、双方で暫定プランを作成するのが良いのでしょうか。
それとも、
A包括CMの私が、予防分も介護分も暫定プランを作成し、介護に出た場合は、改めて居宅に依頼するのが良いのでしょうか。

@の場合、居宅作成届はどうするのか。
また、@の場合もAの場合も担当者会議をどのようにしたら良いのでしょう。

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横からすみませんでした。 ( No.20 )
日時: 2016/02/27 16:47
名前: 請求担当者 ID:LTzBKDIA メールを送信する

居宅&DS代表さんありがとうございました。

自らの立ち位置を記載してませんでした。
私は、居宅介護支援事業及び訪問介護事業の管理者をしております。

@につきましては、居宅&DS代表のおっしゃる通りと考えます。

投稿主さんの
>例えば3月21日に出たとする。
当地域では、3月1日変更申請にて出される認定結果はほぼ月末近くであることが自らの前提条件であったため、重説の説明(契約)、アセスメント、計画原案作成、担当者会議開催、計画説明同意などのプロセスを実行する場合、4月1日という依頼なら無理なく行えるかなという考えでした。

また、ここまで考えると考えすぎといわれるかもしれませんが、認定結果が30日を超えるような場合(主治医意見書の遅れや調査の遅れなど)、もし、居宅介護支援事業所にて暫定作成の場合、翌月の訪問、モニタリング実施・記録など行っていかないとならい。
これらも行ってなお、結果要支援認定でしたでは、少々事業所にとって厳しい!
などと考えてしまいました。(認定結果の処理期間は地域の状況によって様々だと思います)

Aにつきましては、地域(保険者)によって見解が異なると思っております。暫定プランにおいても、サービス担当者会議を必ず行うこととしている地域もあります。ですので下手をすると、サービス担当者会議を暫定、本プランの2回開催なんていうことも。
原則論は居宅&DS代表のとおりです。

いずれにせよ、このような制度にしてしまった国に対しては、もう少し詳細な事務処理方法の明確化を図る見解を出していただけたらと思います。

投稿主さんの地域がどのような地域かはわかりません。自己作成扱いの事務処理ですらない地域も存在するようですから。

なお、投稿主さんのNO15にて
>3月1日で区分変更申請。
例えば3月21日に出たとする。仮に要介護1が出たら居宅のほうで、出た時点で居宅変更届けを出し、担当者会議等ふまえ、3月21日からのプランを作成し利用開始する。

それまでに利用した分(3月1日〜3月20日分は、私で作成した暫定プランをセルフプラン(プラン料金は請求できない)として処理。
という解釈でよろしいのでしょうか?

給付管理は月単位であるため無理だと思います。

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