初めまして ( No.20 ) |
- 日時: 2019/04/15 18:25
- 名前: shirakaba ID:thFtAOuY
- いや、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等だから、「賃金」ではないよ。って意味なだけだけでしょう。
元々のシーガルさんの疑問に答えるならば、 「年収」には「賃金」だけでなく、不労所得や他の会社からの給与も含むので、「賃金440万円」が「年収440万円」とイコールでないってだけです。
QAの読み方としては、 「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めてもよいけど、「賃金440万円」のときは、総支給額が440万円かどうかだってことでしょう。
そもそもの流れを素直に読めば、法定福利費の従業員負担も除いた分が、「賃金440万円」である、なんてありえない話でしょうに。
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