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[2056] 介護職員等特定処遇改善加算の詳細が発出されました。
日時: 2019/04/13 06:19
名前: ina ID:WhDmhRgI

「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)
(平成31年4月12日)」の送付について

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/saisin_719.pdf

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初めまして ( No.20 )
日時: 2019/04/15 18:25
名前: shirakaba ID:thFtAOuY

いや、「その他の法定福利費」は、労基法の休業補償等だから、「賃金」ではないよ。って意味なだけだけでしょう。


元々のシーガルさんの疑問に答えるならば、
「年収」には「賃金」だけでなく、不労所得や他の会社からの給与も含むので、「賃金440万円」が「年収440万円」とイコールでないってだけです。

QAの読み方としては、
「月額8万円の賃金改善」のときには、法定福利費の増加分も含めてもよいけど、「賃金440万円」のときは、総支給額が440万円かどうかだってことでしょう。

そもそもの流れを素直に読めば、法定福利費の従業員負担も除いた分が、「賃金440万円」である、なんてありえない話でしょうに。
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