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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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行政職員が本当ならなおさらおかしいでしょ ( No.20 )
日時: 2020/11/12 15:37
名前: デイサービス経営者 ID:latsU6.6

弱小行政さんが本当に行政職であればなおさら問題でしょ。
ネットの掲示板で皆さんの意見を聞いて回る行政職員が、それをもとに指導や指定をするしないを決めるのですか?

行政職ならきちんと法に則った指導と指定をしてください。ましてや行政職に個人の意見や感情は反映すべきではないとも思います。

事例があるか知りたければ自分で行政に電話をしてまくってでも調べられたらどうですか
メンテ

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