このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

皆様に注意喚起します ( No.20 )
日時: 2022/03/18 08:45
名前: miki ID:PWf49aMM メールを送信する

私の国語能力や交渉力、説明能力の低さや、当法人の就業規則やその規則の運用能力の低さなどより、今回の件、○知県さんは国に照会し今回の運用については確認されています。また、会計検査院にもこの運用について説明しています。平成14年3月28付の運営基準雄等に係るQ&Aの1の休暇等に解釈は有給や特別休暇など制度によるものとの解釈の様です。○知県の職員さん「常勤職員として雇用し欠勤で休ませ1日のみの出勤させれば加算の算定が可能」と極端な話をされておられました。そういった理解だと思われます。
 常勤専従の職員さん、就業して6カ月間有給休暇の付与されていない職員さんの休暇ご注意してくださいね。常勤専従要件無くなりますよ。
 
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成