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[289] 次期、介護保険改正はどうなるのか?
日時: 2016/09/26 16:43
名前: ina ID:O5MvEF3Y

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000137709.html

第64回社会保障審議会介護保険部会資料

鷲見委員提出資料『介護保険制度改正への意見書』より

2.特定事業所集中減算については、公正・中立を確保する取り組みとして有効とはいえない。多職種連携のもとに、介護支援専門員が作成したケアプランは、尊重されるべきである。

9.あらゆる利用者が公平にケアマネジメントを活用し、自立した日常生活の実現に資する支援が受けられるよう、居宅介護支援費は、介護保険制度の理念のもと、全額を保険給付で賄う現行制度を堅持すべきである。





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財政制度等審議会(平成28年11月17日) ( No.21 )
日時: 2016/11/18 08:17
名前: ina ID:3n.gVlF6

ttp://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia281117/04.pdf

(介護納付金の総報酬割)17項
医療保険者が徴収する介護保険第 2号被保険者の保険料(介護納付金)については、各医療保険者の負担を決定する際、加入者数による人頭割が採用されており、負担能力(総報酬)に応じたものとなっていない。
このため、報酬額に占める第2号保険料の比率(保険料負担率)は、所得水準の高い保険者で、は低くなり、所得水準の低い保険者では高くなるという不均衡が生じることとなり、実際に、同じ被用者保険者間でも、保険料負担率には大きな差が生じている。一方で、仮に総報酬割が導入された場合、こうした不均衡が解消されるとともに、協会けんぼの被保険者の保険料負担は、国庫補助が行われている現行よりも減少する。また、負担が減少する被保険者数は、負担が増加する被保険者数を上回る見込みである。こうした点も踏まえ、介護納付金については、所得に応じた公平な負担とするため、速やかに総報酬割へ移行すべきである。併せて、高齢者世代の給付や負担の適正化等にも、しっかりと取り組んでいくべきである

(軽度者に対する生活援助サービスの在り方)18項
訪問介護サービスを利用している要介護 1・2の軽度者においては、掃除、洗濯、買い物、調理等の生活援助サービスのみを利用している場合が多くなっている。生活援助は、利用者の自立支援や重度化予防につながることを前提として、介護保険給付の対象とされているが、「本当に重度化予防につながっているのか」との指摘がある。また、全額自己負担の民間家事代行サービスを利用する場合と比較して著しく割安な負担でサービスを利用可能となっている軽度者に対する生活援助については、介護保険の適用事業者に限らず多様な主体が利用者のニーズに柔軟に対応してサービスを提供していくことも可能と考えられることから、地域支援事業に移行すべきである。また、その前提として、民間家事代行サービスの利用者との公平性や中重度者への給付の重点化の観点から、保険給付の割合を大幅に引き下げるとともに、生活援助により、どのように重度化の防止や自立支援につながるのかをケアプランに明記するよう義務付け、制度趣旨に沿った適正利用を徹底すべきである。

(軽度者に対するその他給付の在り方)20項
近年、通所介護の費用額が顕著に増加しており、その約 6割が軽度者(要介護 1・2)向けとなっている。通所介護の事業所数については、基本報酬が最も高く設定されている「小規模型通所介護」が特に増加している。一方で、「小規模型通所介護」は、個別機能訓練加算を取得している事業所の比率が他の類型よりも低くなっているものの、サービス提供1回当たりの単位数は最も高くなっている。こうした状況を踏まえ、軽度者に対する通所介護など、介護保険の適用事業者に限らず多様な主体が利用者のニーズに柔軟に対応して必要な支援を行っていくことも可能と考えられるサービスについては、中重度者への給付の重点化や地域の実情に応じた効率的なサービス提供の観点から、地域支援事業に移行すべきである。また、その前提として、機能訓練が殆ど行われていないなど、サービスの実態が、重度化の防止や自立支援ではなく、利用者の居場所づくりにとどまっていると認められる場合には、減算措置も含めた介護報酬の適正化を図るべきである。

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