指定小規模多機能型居宅介護を・・・ですから ( No.21 ) |
- 日時: 2017/09/27 14:22
- 名前: シーガル ID:M1ikmVDA
- 小規模多機能の短期利用は、短期入所系サービスに位置付けられてはいますが、
そもそも算定基準において、
「別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして市町村長に届け出た指定小規模多機能型居宅介護事業所において、
『指定小規模多機能型居宅介護を行った場合に』、
登録者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。」
と定められています。
短期の入所(宿泊)ではなく、『指定小規模多機能型居宅介護』を行った場合、なのです。
そして、『指定小規模多機能型居宅介護』とは、
「通いを中心にした訪問による介護や宿泊のサービスを組み合わせたサービス」
なのですから、
宿泊を必ず組み込まないといけない、宿泊に限るということにはならないのではないでしょうか?
短期入所サービスにも緊急的、補えるサービスが無い場合は日帰りが認められているわけです。
小規模多機能の短期利用は、緊急的な場合の利用を想定しているわけです。
必ず宿泊しなければならない、ということではないとしか考えようがない気がしますが・・・。
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