電話による安否確認について ( No.21 ) |
- 日時: 2020/04/17 01:17
- 名前: 保険者給付係 ID:jw5tcp06
- 人員基準等臨時的な取り扱い(第8報)の問1において、通所介護事業で短時間サービスや訪問サービスを行った場合は、事前に同意があれば担当者会は不要とのことですが、電話による安否確認でも同様に担当者会は不要ということでよいのでしょうか。
またその際居宅サービス計画の内容変更が必要とのことですが、サービス種別の記載は、例えば電話確認の場合はどのような表記にすればよいでしょうか。(「電話確認による代替サービス」など) 細かい質問ですがよろしくお願いします。
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