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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前:
デイ事務職員
ID:2gmySMZQ
介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
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koreha,
( No.21 )
日時: 2020/06/05 12:47
名前:
FTO
ID:eUqpXOyc
コロナの影響は全国で異なるので難しいところはあると思いますし、法人によっては厳しい経営環境になっているところもあるでしょうし、・・・
ちょっとひどい特例ではないでしょうか。経営支援はほかの方法でするべきではないかと。同じサービスで料金が異なる。しかも同意した利用者だけ料金が高くなることは信じられません。取りやすいところから取る。悪徳商法まがいの特例に思えます。
実際算定する事業所は、あるのかな?
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