ショートステイの特定加算Tの要件が、サービス提供体制強化加算Tのみになっている件について〜変更の情報を得た方はこちらでお知らせください ( No.21 ) |
- 日時: 2021/01/31 09:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- サービス提供体制強化加算の上位区分新設によって、特定加算Tの算定にも影響が出ることをまだ知らない関係者も多いのではないかと思います。
このまま厚労大臣が定める基準の変更がないと、短期入所生活・療養介護の2サービスは、新加算Tが算定できないと、特定加算Tの算定ができなくなるということですよね。
この部分(短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっている)が変更となる通知などを見つけた方がおられましたら、是非こちらに情報提供をお願いします。
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