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[3229] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和2年12月28日事務連絡)が送付されました。
日時: 2020/12/31 12:38
名前: ina ID:dqrS09xs

介護報酬の算定構造のイメージ(案)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1224194545560/20201228_11.pdf

@サービス提供体制強化加算は現行4区分⇒3区分へ(算定要件は下記の通りになると思いますが?)

加算T→介護福祉士の割合が高い
加算U→勤務年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上
加算V→介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤務年数要件による区分を統合

A褥瘡マネジメント加算は3区分、排せつ支援加算は4区分へ

褥瘡マネジメント加算(V)、排せつ支援加算(W)、介護職員処遇改善加算(W)及び介護職員処遇改善加算(X)については、令和4年3月31日まで算定可能。

B安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和6年4月1日から適用

C通所リハビリテーションの定額報酬は見送られたようです。

メンテ

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ショートステイの特定加算Tの要件が、サービス提供体制強化加算Tのみになっている件について〜変更の情報を得た方はこちらでお知らせください ( No.21 )
日時: 2021/01/31 09:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw

サービス提供体制強化加算の上位区分新設によって、特定加算Tの算定にも影響が出ることをまだ知らない関係者も多いのではないかと思います。

このまま厚労大臣が定める基準の変更がないと、短期入所生活・療養介護の2サービスは、新加算Tが算定できないと、特定加算Tの算定ができなくなるということですよね。

この部分(短期入所生活介護と短期入所療養介護だけが、サービス提供体制強化加算Tのみが介護職員等特定処遇改善加算Tの要件になっている)が変更となる通知などを見つけた方がおられましたら、是非こちらに情報提供をお願いします。
メンテ

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