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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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時間を割いて損した ( No.21 )
日時: 2022/03/18 10:16
名前: 徒然 ID:9PI9syIU

管理人様、不適切でしたら削除をお願いします。
要はご自身で仕事ができないと言っているに等しいですね。
時間を割いてがっかりしました。
皆に偉そうに注意喚起する前に、行政と交渉する技術を身に着けることとまず誤字脱字を直しましょうね。
そもそも何を注意喚起しているのかも意味が不明瞭です。
交渉技術は訓練で培えます。渉外業務にあたる者の責務です。
能力が低いことを棚上げしてはいけないんですよ。
それによって結果が変わるんですから。
お金が絡む交渉で自法人に不利になる結論を鵜呑みにさせられるのはクビになっても仕方がないレベルです。
ここで言う「交渉」とは「戦う」や「反発」ではなく自分に有利な条件を引き出す交渉です。
ネゴシエーションです。
これは個別援助技術と同じく技術です。
メンテ

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