B ( No.22 ) |
- 日時: 2020/03/18 16:52
- 名前: とおりすがり ID:AXD3XqxY
- 悩める事務職様
結果はAに近いですが@でもAでもないと考えます。 (1)CA)(エ)の「前年度の各介護サービス事業者等の独自の賃金改善額」は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分(初めて処遇改善加算を取得した年度以降に新たに行ったものに限る。)をいう。(処遇改善加算及び特定加算に係るものを除く。) と 広島県のQAの合わせ技で 2年度21万−(31年度20万−加算取得時の改善額5万)で改善している額は6万円になると考えます。 6万から加算額を引いた額を(エ)に入力することになると考えます。
ただし、実際の入力計算は、ベースが27度ではなく31年度なのでそこで割増賃金や加算以外の交通費などの差が出てくると考えますので機械的に6万円にはならない可能性があります。(予定なので修正は可能ですが実績は困ると思います)
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