職員の感染者・濃厚接触者は対象外 ( No.22 ) |
- 日時: 2020/07/14 15:53
- 名前: kiki ID:LwiAcEMA
- 入所や通所等のサービスを新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が、たとえ1日でも、1時間でも利用すれば、その日から6月30日の間に10日間勤務した従業員がいれば、パートでも1日1時間勤務でも、事務員や調理師でも支給対象です。
訪問系サービスの場合は、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを提供した職員のみです。
リハスタッフさんの診療所の場合、診療所の外来スタッフが、実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを提供した場合は、その診療所の外来スタッフのみが支給対象です。
診療所は関係ありません。新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者の利用者へのサービス提供が対象なので、職員が新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者になっても、サービス利用者で無いので関係無いということです。
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