「厚生労働大臣が定める基準」を読み直してみました。 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/02/02 14:14
- 名前: ina ID:CTSxEN3I
- 三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準
イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること
(二)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所である場合にあっては併設本体施設が、介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。
↑(5)は『いずれかに適合すること』なので、本体施設の特養が介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていれば、短期入所生活介護においてサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていなくても介護職員等特定処遇改善加算(T)が算定可と解釈しますが、いかがでしょうか?
|
|