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[3229] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(令和2年12月28日事務連絡)が送付されました。
日時: 2020/12/31 12:38
名前: ina ID:dqrS09xs

介護報酬の算定構造のイメージ(案)

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1224194545560/20201228_11.pdf

@サービス提供体制強化加算は現行4区分⇒3区分へ(算定要件は下記の通りになると思いますが?)

加算T→介護福祉士の割合が高い
加算U→勤務年数が10年以上の介護福祉士の割合が一定以上
加算V→介護福祉士割合要件の下位区分、常勤職員割合要件による区分、勤務年数要件による区分を統合

A褥瘡マネジメント加算は3区分、排せつ支援加算は4区分へ

褥瘡マネジメント加算(V)、排せつ支援加算(W)、介護職員処遇改善加算(W)及び介護職員処遇改善加算(X)については、令和4年3月31日まで算定可能。

B安全管理体制未実施減算については令和3年10月1日から、栄養ケア・マネジメントを実施していない場合の減算については令和6年4月1日から適用

C通所リハビリテーションの定額報酬は見送られたようです。

メンテ

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「厚生労働大臣が定める基準」を読み直してみました。 ( No.22 )
日時: 2021/02/02 14:14
名前: ina ID:CTSxEN3I

三十九の二 短期入所生活介護費における介護職員等特定処遇改善加算の基準

イ 介護職員等特定処遇改善加算(T) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(5)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(一)短期入所生活介護費におけるサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていること

(二)当該指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第百二十一条第ニ項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合にあっては当該特別養護老人ホームが、併設事業所である場合にあっては併設本体施設が、介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。


↑(5)は『いずれかに適合すること』なので、本体施設の特養が介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていれば、短期入所生活介護においてサービス提供体制強化加算(T)を届け出ていなくても介護職員等特定処遇改善加算(T)が算定可と解釈しますが、いかがでしょうか?
メンテ

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