No18 〜21について回答します。〜このスレッドは閉めて、テーマ別に情報交換しましょう ( No.22 ) |
- 日時: 2021/01/19 07:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- No.18について
利用票・提供票は実際の算定単位を記入したうえで、区分支給限度額計算時の単位のみ減額前の単位を用いるということでしょう。
No.19について 施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合はで入所者の数を70で除した数ですから1.4人になりますかね。常勤換算だけなら2.0の配置が必要です。
No.20について 新型コロナウイルス感染症に対応するための 特例的な評価 +0.05%が令和3年9月末までの間に限定支給されるため、この延長がない場合に、それを減額した単価に変更されることによるものです。
No.21について おっしゃる通りと思います。それと上位区分の算定の壁は、自宅訪問アセスメントではなく、「個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこと。」であると思います。
なおこのスレッドは様々なテーマが混在してしまいましたので、一旦閉めて、テーマ別に議論しましょう。
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